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今まで「世帯」や「世帯主」の意味を知らずに、何となく世帯や世帯主を届け出ていた人も多いのではないでしょうか。
しかしその人の状況に合った世帯主を選ぶことで、今まで得られていなかったメリットを得ることもできます。この機会に世帯主の選び方を勉強してみましょう。
今まで「世帯主」という言葉に触れる経験がなく、今初めて「世帯主」という言葉に出会い、本記事を読んでいる方も多いのではないでしょうか。もしくは今まで何となく「世帯主」という言葉を使ってきたものの、よく分かっていない方も多いはずです。
大学生や新社会人になり、初めての一人暮らしや仕事を始めるようになると、住民票の異動届や扶養控除等申告書を作成する際に、人生で初めて「世帯主」という言葉を目にする機会が多くなります。
本記事を読んで世帯主について深く理解することで、世帯主に関する正しい知識を身につけましょう。
世帯主について理解するためには、まずは言葉の意味を理解する必要があります。「世帯」とそれを構成する「世帯主」「世帯員」の定義について、それぞれ説明をしていきます。
世帯とは、住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持し、若しくは独立して生計を営む単身者をいう。
「世帯」=「家族」と勘違いしている方は多く、親からの仕送りで生活をしている一人暮らしの大学生は親の世帯の一員と勘違いをしている方が多いです。しかし、住居と生計を共にしていれば、血縁関係でなくても同じ世帯となりますし、逆に家族であっても、就職や就学などで一人暮らしをしている場合には、別世帯となります。
世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者をいう。
つまり、世帯主になるには必ずしもその世帯において、一番年齢が高い必要性や、一番収入が高い必要性はなく、その世帯において中心となる人で世帯主と報告された人が、世帯主になるということです。
世帯において世帯主以外の人は「世帯員」と呼ばれます。
世帯に一人しかいない場合には、その人が必ず世帯主となり、世帯に二人以上いる場合には、世帯主一人とそれ以外の人は世帯員となります。
学生や社会人になりたての方は実家暮らしをしている方も多いのではないでしょうか?そうした方がバイトや仕事を始めたときに、会社に提出する書類にいきなり「世帯主」を記入する欄が出てくると、誰が世帯主なのか分からずに困ることも多いです。
ここでは実家暮らしをしている場合、誰が世帯主となるのかを説明していきます。
実家における代表者が世帯主となります。代表者とは家族内で一番収入が多く安定している方や、家族内で一番影響力がある方が世帯の代表者として世帯主になります。
例えば、父親・母親・子の家族の場合、父親が代表者として世帯主になっているケースが一番多いでしょう。
祖父・祖母・父親・母親・子の家族の場合、祖父が働いているうちは祖父が世帯主、祖父が定年退職後は父親が世帯主という世帯も多いです。
同じ実家に同居していても、世帯主が二人以上いるケースもあります。
例えば両親・息子夫婦で同居しているものの、別々に生活をしており、生活費もそれぞれで出している場合、両親と息子夫婦がそれぞれ別の世帯となり、それぞれに世帯主が置かれることになります。二世帯住宅などがその例です。
世帯主が誰か分からない場合には、お住まいの地域の役所に行き、自分の住民票を確認してみましょう。住民票の世帯主欄に記載されている方が世帯主となります。
大学進学のために地方から都会に出てきたり、新社会人になるにあたって職場近くで一人暮らしを始める方も多いのではないでしょうか。
ここでは住民票と世帯主の関係を説明しながら、誰が世帯主となるのかを説明していきます。
実家と一人暮らし先がすぐ近いため、住民票を移していない方も多いのではないでしょうか。住民票が実家にある場合には、仮に一人暮らしをしていたとしても、世帯主は実家の世帯主の方となります。
ただし、引越をした際には原則として住民票を移すことが「住民基本台帳法」にて定められており、違反者には罰金も定められております。そのため、一人暮らしをしたら学生・社会人に関わらず、住民異動届を役所に提出するようにしましょう。
一人暮らしを始めるにあたって、住民票を一人暮らし先に移す場合には、住民異動届を役所に提出することになります。その際に、「今までの世帯主」と「これからの世帯主」を記入する欄(自治体によって住民異動届のフォーマットは違います)がありますので、そこに世帯主を記入する必要があります。
「今までの世帯主」には今まで実家暮らしの場合、実家の世帯主を、「これからの世帯主」には自分の名前を記入しましょう。
なお、同市区町村内で引越をするだけの場合は、住民異動届を一度提出するだけで大丈夫ですが、別の市区町村に引越をする場合には、元々住んでいた地域の役所には「転出届」を提出し、引越先の地域の役所には「転入届」を提出する必要があります。
「転入届」と「転出届」はどちらも同じ「住民異動届」で、記入する内容もほとんど一緒です。それぞれに同じ「今までの世帯主」と「これからの世帯主」を記入しましょう。
自分の収入で暮らしている社会人と違い、実家からの仕送りで生活している学生の場合は、世帯主になれない、もしくは世帯主にならなくても良いと勘違いをしている方が多いですが、学生であるか社会人であるかは関係ありません。
実家からの仕送りを受けている学生であっても、一人暮らしをしている場合には、その方が世帯主となります。
友達とルームシェアをしている場合や、最近では知らない人たちとシェアハウスで一緒に暮らす人が増えています。
そのような場合には、世帯主は誰になるのでしょうか?
同居していても、生計を共にしていない場合には、それぞれが別の世帯として世帯主になることが一般的です。
シェアハウスに住んでいる場合、一部供用している部分もありますが、基本的にはそれぞれが稼いだ給与や仕送りで別々に生活をしていますので、世帯を一つにまとめることはありません。
基本的にはそれぞれが世帯主になると先に述べましたが、例外があります。それは、夫婦や兄弟姉妹など、家族でシェアハウスに住んでいる場合です。
このような場合には、夫婦間や兄弟姉妹間では生計を共にしているでしょうから、一つの世帯としてまとめたうえで、代表者が一人世帯主になることになります。
同棲をしている場合、同一世帯となるのか別世帯となるのか、それぞれにどのようなメリット・デメリットがあるのか、誰もが気になる点です。
ここでは同棲をした場合の世帯主の決め方と、それぞれのメリット・デメリットをまとめていきます。
同棲はしているけれども、まだ婚約もしていなければ、結婚をするかどうかも考えていないし、住民票を一緒にするのには抵抗がある方もいるでしょう。
同棲をしていても必ずしも同世帯にならないといけないということではなく、生計を別にしているということで、それぞれが世帯主になることができます。
それぞれが世帯主となりたい場合には、住民異動届を出す際に、それぞれが世帯主を自分の名前にして異動届を提出するだけで大丈夫です。
その際に、異動者氏名欄には、自身の名前のみを記入し、続柄は「本人」としてください。間違っても同棲相手の名前は記入しないようにしましょう。
一緒に役所に住民異動届を提出しに行くと、住民票を一緒にしますか?と聞かれることもあるようですが、その際には住民票は別々でとお願いしましょう。
どちらかが既に住んでいる家にもう一方が引っ越してきて、同棲をする場合には、既に住んでいる方は特に手続きをする必要はありません。
既に住んでいる方は既に自身を世帯主としているでしょうから、あとは引っ越してくる方が住民異動届を提出する際に、自身を世帯主として異動届を提出するだけです。
この場合にも、先と同様、異動者氏名欄は自身の名前のみを記入して住民異動届を提出するようにしましょう。
既に婚約をしていたり、結婚前提で同棲をしている方も多いでしょう。二人の関係を公に証明するためにも、世帯をまとめて一つの住民票に二人の名前を載せたいという方もいるのではないでしょうか。
婚前でまだ籍を入れていなくても、世帯をまとめて同一世帯として、どちらか一人を世帯主にすることもできます。
別の世帯だった方が引っ越しと同時に同棲を始めて世帯をまとめる場合には、それぞれ住民異動届を提出する必要があります。
その際に、届出人はそれぞれ自身の名前を記入し、世帯主欄には世帯主としたい方の名前を記入します。異動者氏名欄は元々別世帯であった場合には、それぞれ自身の名前のみを記入するのですが、その際の続柄欄の記入方法に気を付けてください。
この場合の続柄は、世帯主から見た続柄となりますので、世帯主となる方は自身の名前の横の続柄欄に「本人」と記入をしますが、世帯主とならない方に関しては、自身の名前の横の続柄欄には「同居人」と記入をしましょう。
「妻(未届)」とすることもできますが、こちらは婚姻届を提出していないものの、事実婚状態にある場合の記載方法となり、事実婚の証明ができる必要がありますので、基本的には「同居人」とすることをオススメいたします。
どちらかの家に引っ越しと同時に世帯をまとめる場合には、少々複雑となります。
世帯主が引っ越し先の方となる場合、既に世帯主として登録されているはずなので、引っ越してくる方が住民異動届を提出する際に、届出人は自身の名前、世帯主は同棲相手の名前を記入し、異動者氏名欄には先と同様、自身の名前と続柄欄に「同居人」と記入するのみで完了です。
しかし、引っ越し先の方が世帯主にはならずに、引っ越してくる方が世帯主となる場合には、手続きが若干面倒となります。
まずは上記のとおり、引っ越してくる方が同居人として住民異動届を提出して世帯をまとめたうえで、それとは別に住民異動届の変更届を提出して、世帯主を変更する必要があります。
なお、役所によってはまとめて手続きをしてくれる場合もありますので、住民異動届を記入して提出する前に、まずは役所の窓口で問い合わせてみることをオススメいたします。
それぞれが世帯主となるべきか、どちらか一人を世帯主とするべきか、これだけではどちらが良いのか分かりませんよね?
ここでは結婚前の同棲カップルにおけるメリット・デメリットに内容を絞って、シチュエーション別にそれぞれが世帯主になった場合と、どちらか一人が世帯主になった場合のメリット・デメリットを説明していきます。
これ以外にも、カップルに限らず、世帯をまとめて世帯主を変更することによるメリット・デメリットも最後にまとめていますので、合わせてお読み頂いたうえで、どちらが良いか判断してみてください。
お住まいの市区町村の役所から届く郵便物は基本的に世帯主宛に届きます。
そのため、それぞれが世帯主となっていれば、郵便物はそれぞれの宛名で届きますが、どちらか一人を世帯主としている場合には、世帯主宛に届いてしまいます。
これはメリットともデメリットとも言い難いですが、もし破局してしまった際に、郵便物を分けたいというときに、宛名が一緒だと不便となってしまいます。
どちらか一人を世帯主にするということは、一つの住民票に二人の名前が載るということです。そのまま結婚をする場合にはまったく問題ないのですが、もし破局をしてしまった場合には、一体どうなるのでしょうか。
世帯主がそのまま同棲していた住所に住み続けたり、同一市町村内で引っ越しを行う限りは、同棲相手の名前は住民票に線を引かれるのみで、名前は残ってしまいます。別の市区町村に引っ越せば新しく住民票が作成されるため、名前は消えます。
破局して同棲解消後にも名前が残ってしまうのは誰でも嫌ですから、婚約が確実になるまではそれぞれが世帯主となった方が良いでしょう。
会社に入社する際や住所変更届を提出する際に、住民票の提出を求められる会社が多いのではないでしょうか。
また毎年、所得税や年末調整の計算のために提出をする扶養控除等申告書には、住民票に記載されている世帯主を記載する欄があります。
既に婚約が迫っていて、同棲相手のことが社内で周知の事実となっている場合には問題ありませんが、まだ婚約の段階にない場合には、社内に同棲の事実を知られたくない場合もあります。その場合には、それぞれが世帯主となった方が良いでしょう。
反対に、社内に同棲の事実をアピールしたい場合には、どちらか一人が世帯主になっても問題ありません。
上記の《会社編》と関わって、会社から住宅手当が出ている場合、たとえ家賃を二人で折半して支払っていたとしても、それぞれが世帯主となっていれば、それぞれの会社で住宅手当を受けることができる可能性が高いです。
一方で、どちらか一人を世帯主としている場合には、世帯主となっていない方は会社から住宅手当が出なくなる可能性が高いので、事前に会社に確認をするようにしましょう。
世帯主が会社の社会保険に加入している場合、同居人の収入が規定額未満であれば、籍を入れていなくても扶養家族として認定され、世帯主の社会保険に加入することができる場合があります。その場合、国民健康保険・年金に加入しなくて済む分、保険料を下げることができます。
なお、会社が加入している社会保険によっても、扶養と認定される条件が違う場合がありますので、必ず事前に会社に確認するようにしましょう。
なお、フリーランスや自営業などで社会保険には加入しておらず、国民健康保険・年金に加入している場合には、世帯の収入に応じて世帯主に保険料が請求されます。
この場合、それぞれが世帯主となった方が得か、どちらか一人が世帯主となった方が得かは、お住まいの市区町村やそれぞれの収入額によっても変わります。保険料シミュレータなどを利用して、どちらの方が保険料が得となるのか計算してみましょう。
なかなか同棲から結婚に繋げられないと困っている方は、以下の記事もチェックしてみてください。
今まで誰が世帯主になるのか・なれるのかを見てきましたが、それ以外にも世帯主を変更しないといけないタイミングはあるのでしょうか?
ここからはよくある世帯主変更のタイミングを紹介していきます。
夫婦は民法第752条において「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められているため、原則として世帯をまとめて、どちらか一人を世帯主とする必要があります。
ただし、結婚前に既に同棲をしていて、どちらか一人を世帯主としている場合には、改めて世帯主を変更する必要はありません。
非常に悲しいできごとではありますが、世帯主が何らかの理由により逝去した場合、その世帯の世帯主が不在となってしまいます。そのため、新しくその世帯の世帯主となる方を役所に届け出る必要があります。
なお、その世帯に残された15歳以上の世帯員が一人のみの場合、その方が自動的に新しい世帯主となるため、世帯主変更届を提出する必要はありません。
世帯主の人が単身赴任で家をしばらく離れる場合など、住民票を別の住所に異動する場合には、代わりの世帯主を届け出る必要があります。
なお世帯主が転出後、その世帯に残る15歳以上の世帯員が一人のみの場合、その方が自動的に新しい世帯主となるため、世帯主変更届けの提出は必要ありません。
親子で世帯をまとめる場合(世帯合併)や、世帯を切り離す場合(世帯分離)には、新しい世帯に対する世帯主を決める必要があります。
この場合は今までと同じく、新しい世帯に一人しかいない場合には、その方が世帯主となりますし、二人以上いる場合には、代表者として選ばれた方が世帯主となります。
世帯主の変更は、引っ越しを伴う場合と、引っ越しを伴わない場合がありますが、どちらも手続きはお住まいの市区町村の役所で行うことができます。いずれの場合も、役所窓口にある住民異動届に必要事項を記入して提出をすれば手続きが完了となります。
住民異動届を役所に提出する際に、手続きに応じて必要な持ち物があります。
なお、必要な持ち物はお住まいの地域によっても多少の違いがある場合がございますので、事前に市区町村のホームページにて必要な持ち物を確認することをオススメします。
以下に記載されているとおり、住民基本台帳法では、変更があった日から14日以内に変更を届け出ることを義務づけています。もし14日以内に届け出なかった場合には、5万円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
以前は役所の窓口は平日しか開いていないことが多かったですが、最近では土日にも休日窓口を設けている役所が多いです。
最寄りの出張所が開いていなくても、別の出張所や本庁に行くと開いている場合もありますので、役所ホームページの案内を確認してみましょう。
第四章 第二十五章
第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
第六章 第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
これまで誰が世帯主になるのか?どのような場合に世帯主を変更する必要があるのか?どのようにして世帯主を変更できるのか?といったことを確認してきましたが、それでは世帯主を変更することによって、何かメリットが発生するのでしょうか?
最後に世帯主を変更することによって発生する可能性があるメリットを確認していきます。
例えば、夫婦二人暮らしの家庭において、今までは夫を世帯主、妻を世帯員としていたとします。この場合、夫の会社で住宅手当や世帯主手当が出る場合には、このまま夫を世帯主としておけば問題ないでしょう。
しかし、もし夫の会社では住宅手当や世帯主手当が出ないけれども、妻の会社では住宅手当や世帯主手当が出る場合、夫を世帯主のままにしておけば、貰えるはずの手当を今まで貰わずに損していた可能性があります。妻を世帯主に変更することで、手当を貰うようにしましょう。
ただし注意点として、会社によってはいまだに世帯主手当は男性のみに限るとしている会社があります。事前に会社の就業規則を確認するようにしましょう。
特別養護老人ホームなどの介護サービスを利用する際には、「高額介護サービス費」という制度によって、自己負担額の上限額が決まっており、上限額を超える費用に関しては払い戻しを受けることができます。
しかしこの上限額は、世帯収入によって上限額が変動するため、介護を必要とする親と子どもが同一世帯となっている場合、介護を受ける親が働いていなくても、子どもは働いているケースがほとんどでしょうから、そのままだと自己負担額が増えてしまいます。
そこで、世帯分離を行い、介護を受ける両親と子どもで世帯を分け、それぞれが世帯主となることで、介護サービスの自己負担額を減らすことができる可能性が高いです。
国民健康保険・年金の保険料額は、世帯主に対して保険料の徴収が行われ、その金額は世帯収入に応じて決まるのですが、世帯収入が低い場合には、その金額に応じて減税制度が適用され、保険料が安くなる場合があります。
そのため、親子で世帯をまとめておくよりも、それぞれ世帯分離を行って世帯主を分けた方が、支払う金額が少なくなります。
ただひとつ注意点として、保険料には世帯あたりの上限額が決まっており、一定以上の世帯収入がある場合には、それ以上の保険料を支払わなくても良い場合があります。
親も子も収入が多い世帯の場合、今までは上限額を超えることで支払う必要のなかった保険料が、世帯分離をすることで支払わなくてはいけなくなり、結果的に保険料の合計金額が今までよりも多くなることがあるので注意が必要です。
国より支給される「高等学校等就学支援金制度」や、都道府県から支給される「私立高等学校等授業料軽減助成金(都道府県によって名称は異なります)」は、世帯収入に応じてその補助金額が変わります。
そのため、祖父母が現役で働いており、父母も働いている場合、子どもが受けることができる授業料補助金額が減ってしまう可能性が高くなるので、その場合には世帯分離を行い世帯主を変更しましょう。
ここまで紹介してきたように、世帯主の変更や世帯合併・分離にはメリットもデメリットもあります。しかし、正しい知識を持つことで、さまざまな恩恵を預かることができます。
「介護を必要としている親がいる」「高校生の子どもがいる」「結婚前提で同棲している」「親子ともに現役で働いており収入がある」など、あなたの状況によっても最適な選択が違いますので、ぜひ本記事を参考にして、一番メリットのある選択をしてみましょう。
もしお困りの場合には、お近くのファイナンシャルプランナーに相談をしてみるのも良いです。
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